企業は海外に進出する際には慎重になる必要があり、自分自身と敵を知ることが重要です。

海への航海に向けて、企業はどのような点に注意しなければならないのでしょうか?どのようなリスクが防止されますか?

企業が海外進出する際に直面するリスク

経済のグローバル化と統合は急速な発展段階に入り、ますます多くの企業が国内での領域を拡大する一方、徐々に国際市場にも目を向けています。多くの企業の海外進出の中で、最も目立った業績を上げているのがインターネットを活用した映像分野の企業だ。インターネット技術の継続的な進歩に伴い、インタラクティブ性の高いライブ放送や、いつでもどこでも日常生活を記録できる短いビデオなど、人々が情報を入手し、日常生活の文化的および娯楽のニーズを満たすためのチャネルと通信モードがますます増えています。 、映画やテレビドラマなどに関するリアルタイムの苦情のインタラクティブな集中砲火が現在本格化しており、視聴者は国内市場から国際市場へと急速に拡大しています。

しかし同時に、ますます多くの企業が海外に進出するにつれて、企業が進出国で抱えている問題や潜在的なリスクも徐々に顕著になってきています。海外投資環境やプロジェクト見積りにおける企業の意思決定リスクの欠如に反映されるものもあれば、経営管理や財務内容などの事業リスクに反映されるもの、また、現地の法律や不備に対する理解不足に反映されるものもあります。適切なデューデリジェンスが欠如していると、企業自身の知的財産権やその他の権利利益の侵害など、効果的に保護することができない法的リスクにつながる可能性さえあります。

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注目を集める訴訟

最近、日本の知財高等裁判所は、米国のビデオウェブサイト会社が日本での事業活動中に日本企業の特許権を侵害したとの判決を下した。今回の事件では、知的財産権や関連法規制の地域的特性が問題となっており、「海外」企業の知的財産権保護や侵害リスクの予防・管理に与える影響は、全企業が注目するに値する。これはまた、海外に進出する多くの中国企業に警告と警告をもたらした。企業は海外市場に進出する一方で、知的財産の配置、保護、デューデリジェンスの面でも十分な準備をしておく必要がある。

事件の詳細は以下の通りです。

「FC2動画」サイトはアメリカのFC2 Co., Ltd.が運営しています。このウェブサイトは日本のユーザーをターゲットとして、日本語を含む多言語で有料または無料のウェブサービスを提供しています。その中でブログや個人のホームページが最も有名です。同社は米国ネバダ州ラスベガスに本社を置いています。FC2動画システムにおける「ユーザー端末」は日本にありますが、情報処理を担う「サーバー」は米国にあります。

日本の有名な弾幕動画共有サイト「ニコニコアニメーション」(日本語:ニコニコアニメーション)の運営会社は株式会社ドワンゴです。同社は東京都中央区に本社を置く日本の企業です。ニコニコ動画サイトの大きな特徴は、動画の再生中に、動画内容に対してリアルタイムにコメントができることですが、コメントは弾丸を発射するように動きながら表示されるため、このようなリアルタイムコメントを「弾幕」と呼んでいます。 」(注1)ニコニコ動画部は弾幕動画サイトの創設者。多王国株式会社は、2007年3月2日に本技術特許を日本で登録出願し、2019年5月17日に「コメント公開システム」である「コメント公開システム」(弾幕)特許第6526304号を取得しました。これには、サーバーと、ネットワークを介してサーバーに接続された複数の端末デバイスが含まれます。」

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[訴訟に関与した原告の特許の写真 (出典: https://www.bilibili.com/read/cv25128477)]

Duowanguo Co., Ltd.とFC2 Co., Ltd.の間の訴訟紛争は、この「弾幕」特許を中心に展開されている。多王国株式会社は、FC2動画サイトで使用されている弾幕機能が同社の発明特許第6526304号の技術的範囲に該当すると考えております。米国の「サーバー」から日本の「ユーザー端末」へファイルを送信することは、特許を取得した「システム」の「製造」。多王国株式会社は、FC2社などに対し、弾幕機能の発明に関する特許を侵害したとして、侵害差し止めと賠償金の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴した。

2つの異なる裁判所の判決

東京地方裁判所は、本件の特許システムは特許法の意味するところの製造に該当し(注2)、システムのすべての構成要素は日本で製造されなければならないとの判決を下しました。ただし、FC2 のコメント送信サーバーは日本にありません。つまり、特許取得済みのシステムの一部が日本にありません。したがって、裁判所は地域主義の原則に基づき、多王国有限公司の訴訟を棄却した。

Dowanguo Co., Ltd.は一審判決を不服として、知的財産高等裁判所に控訴した。2023年5月26日、知財高等裁判所は大審理の末、本件特許におけるコメントの送受信は一体的な行為であり、FC2のコメントの送受信は一括して行われるとする二審判決を下した。日本と日本のユーザー端末が責任を負う このシステムの重要な機能と発明効果も日本で生産されており、FC2の使用はDowanguo Co., Ltd.の経済的利益に影響を与えます。最終的にFC2株式会社が多王国株式会社の発明特許権を侵害したと認定され、FC2株式会社に対し弾幕機能の停止と損害賠償の支払いを命じられた。

知財高等裁判所は、本件の重要性に鑑み、判決の過程において、第三者意見募集制度(注3)を活用し、広く国民、学者、専門家等からの意見を募集しました。本件において、知財高等裁判所は、国民の意見を募集した結果、サーバーが日本国外にある場合であっても、日本国内での生産行為の有無については、以下の要素を総合的に考慮して判断すべきであるとの判断基準を示しました。

A. 実装動作の具体的な形式:送信と受信は全体として行われ、日本のユーザー端末が各ファイルを受信することでFC2システムが完成するため、日本国内でのレターの送受信が完了することがわかる;

B. 本発明の多くの要素のうち、日本にある各要素が果たす機能と役割:日本にある利用者端末は、判定部と表示位置制御部の機能を実現し、これらの機能により、コメント表示を確実に行うことができる。ビデオは相互に排他的であり、オーバーラップすることにより、本発明の主な機能が実現される。

C. 本発明の効果はどこから来るのか:コメント形式のユーザーコミュニケーションにおけるエンターテイメント性の向上 この効果は日本で達成されています。

D. 特許権者に対する本発明の使用の経済的影響: Dowanguo Co., Ltd. が日本で本発明を使用することで得られる経済的利益は、FC2 の使用によって影響を受けます。

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【FC2システムの仕組みと運用の説明図(出典:知的財産高等裁判所ホームページ)】

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【FC2システムの構成と動作の説明図(出典:翻訳)】

この事件は、我が国の海外企業に対する警鐘となる

上記の事例は特許権の地理的範囲にのみ焦点を当てていますが、中国企業、特にすでに海外に展開している企業、またはこれから海外に進出しようとしている企業に対する重要な警告でもあります。つまり、企業は海外進出する前に関連する計画を立てる必要があります。他国のさまざまな知的財産政策によって引き起こされる法的リスクに効果的に対処するために、事前に必要な情報を提供します。

まず、海外諸国の関連する知的財産法および政策に関するデューデリジェンスに基づいて、企業の中核となる知的財産権のコンプライアンスレビューを実施します。知的財産権の地域的性質は、その所有権保護の地理的制限に反映されるだけでなく、各国の知的財産権関連法もその国の知的財産政策と密接に関連しています。法的な違いの影響には次の 2 つの側面が含まれます。 1) 侵害のリスクの増加: 知的財産の地理的環境が異なり、以前の権利も異なるため、他者の権利の範囲に入る可能性があるため、侵害のリスクに直面します。 2) 権利保護の難しさ:知的財産関連 法政策の違いにより権利保護のコストが増加し、海外での知的財産権の固定化には新たな投資が必要となります。ビデオ分野の企業は文化産業の発展に依存しているため、中核となる知的財産権は企業の中核事業に関連することが多いため、中核となる知的財産権の保護は特に重要です。したがって、海外に進出する必要がある企業は、海外進出する前に、その国の関連する知的財産法および政策についてデューデリジェンスを行い、企業の中核となる知的財産権のコンプライアンスレビューを実施する必要があります。

第二に、知的財産リスクの予防および管理メカニズムを確立および改善し、運用中に最新の現地の動向に応じてリスク予防および管理システムを柔軟に調整します。世界の大規模企業の成功体験を例に挙げると、企業の技術的優位性を維持し発展させるために、企業、特に文化的および技術的要因に依存して発展する映像分野の企業は、直ちに構築する必要があります。既存および潜在的な知的財産法的リスクを改善し、企業の中核的な競争力を強化するために知的財産リソースの損失を防ぐ予防メカニズム。リスク予防および管理意識の確立および向上には、1) リスク予防意識の強化、2) 専門的な人材管理の育成と専門的な知的財産サービス機関との協力、3) 企業内の知的財産資産の内部管理の強化、5) 企業内の知的財産資産の内部管理の強化、5) 企業内での知的財産資産の内部管理の強化、5) 企業内での知的財産資産の内部管理の強化、5) 企業内での知的財産資産の内部管理の強化、5) 企業内の知的財産管理の強化4) 知的財産の早期警告システムを確立する。知的財産リスクの予防および管理メカニズムの確立および改善は、現代開発企業が建設投資に重点を置くべきものであり、海外ニーズを持つ企業は、知的財産リスクの予防および管理メカニズムにさらに注意を払う必要があることは注目に値します最新の現地の法律および政策の傾向。

最後に、海外の国の文化や法的特徴、企業の実際の経営状況に基づいて、企業の知的財産レイアウトが実行され、企業の知的財産戦略が計画されます。前述したように、映像分野の企業は海外における中核的な知的財産権を速やかに修正すべきであるが、これは単なる始まりにすぎない。文化生産企業の海外展開は、現地文化の吸収・統合と切り離せない。企業の中核事業を発展させる過程で、海外の現地文化や法的特徴と企業の実際の経営状況を組み合わせ、企業の中核知的財産を核とし、知的財産の配置を段階的に確立する必要があります。企業の知的財産戦略を計画し、その後の海外展開のための経験テンプレートと法的サポートを提供します。

企業にとって、海外進出はチャンスであると同時に課題でもあります。常に航行中の風向きに適応し、航行中にヘルムマストを調整することによってのみ、私たちはスムーズに前進し、最終的に目的地に無事に到着することができます。

注1:ユーザー間で動画を共有する際に、ユーザーが端末から送信したコメントを映像に重畳して表示することで、ユーザー間のコミュニケーションを促進するシステム。

注2:特許法第2条第3項:第1号に係る物(プログラム等を含む。)の発明において、その物の製造、使用、譲渡等(譲渡及び貸与をいう。) (商品がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含みます。)、輸出入又は譲渡(譲渡等を目的とした展示を含みます。)

注3:特許侵害訴訟等の紛争において、当事者は、必要があると認めるときは、裁判所に対し、他の当事者の意見の聴取、発明特許法の適用に関する一般の意見の収集その他必要な事項を請求することができる。 、書面による意見の提出を要求します。この制度は、2021年の発明特許法改正で導入された制度です。

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転載: blog.csdn.net/ZabeNbRdit36243qNJX1/article/details/132748478