あなたは知っていますか?深セン特化型特別新規企業に申請するには、まず革新的な中小企業に申請する必要があります。

  昨夜、深科新は工業情報化局のウェブサイトで、深セン市の革新的な中小企業の2022年の申請プロセスが開始され、申請期間は2022年9月19日から2022年10月14日までであることを知りました。注意:有効期間内であれば、市級の専門的・特別な新興中小企業、省レベルの専門的・特別な新興中小企業、国家の専門的・特別な新興「小さな巨人」企業は申告する必要はありません。専門・特殊・新規中小企業の認定を申請しようとする者は、まず革新中小企業評価申請をしなければなりません。

  1. 応募条件

  (1) 申請企業は深セン市(深山特別協力区を含む)の工商に登録されており、独立した法人格を有している必要があります。

  (2)「中小企業分類基準規程」を遵守すること。

  (3) 当該企業は、異常経営リストや著しく信頼できない企業リストに含まれておらず、提供する製品(サービス)が国家により禁止、制限、排除されておらず、同時に、過去 3 年間に重大なセキュリティ(ネットワークセキュリティ、データセキュリティを含む)、品質、環境汚染等の事故、脱税等の違反も発生していないこと。

  (4) 企業の自主原則を堅持し、「暫定措置」に定められた革新的中小企業の評価基準を満たす。

  有効期間内であれば、市レベルの専門的・特別な新興中小企業、省レベルの専門的・特別な新興中小企業、国家の専門的・特別な新興「小さな巨人」企業は申告する必要がない。専門・特殊・新規中小企業の認定を申請しようとする者は、まず革新中小企業評価申請をしなければなりません。

  2. 革新的中小企業の評価基準

       評価点が60点以上(イノベーション能力指標スコアが20点以上、成長指標および専門化指標スコアが15点以上)に達するか、以下のいずれかの条件を満たすこと。

  (1) 過去 3 年間に国家および地方の科学技術賞を受賞した。  

  (2) ハイテク企業、国家技術革新実証企業、知的財産優良企業、知的財産実証企業などの栄誉を獲得する(いずれも有効期間内)。

  (3) 省および省レベル以上の認められた研究開発機関を保有している。

  (4) 過去 3 年間の新規エクイティファイナンスの総額(適格機関投資家の払込金額)が 500 万元以上である。

   評価指標:イノベーション力、成長性、専門性の3項目6指標をスコアに応じて算出し、100点満点となります。

  (1) イノベーション能力指数(満点:40点)

  1. 当社の主力製品に関する有効な知的財産権の数(20点満点)

  A. 1 つ以上の第 1 種高価値知的財産権 (20 ポイント)

  B. 独自に開発された 1 つ以上のクラス I 知的財産権 (15 ポイント)

  C. 1 つ以上のカテゴリー I 知的財産権 (10 点)

  D. 1 つ以上のカテゴリー II 知的財産権 (5 ポイント)

  E. なし (0 点)

  2. 前年度営業利益に占める研究開発費総額の割合(20点満点)

  A. 5%以上(20点)

  B. 3%-5% (15 ポイント)

  C. 2%-3% (10 点)

  D. 1%-2% (5 ポイント)

  E. 1%未満(0点)

  (2) 成長指標(30点満点)

  3.前年度の主な事業収益の伸び率(20点満点)

  A. 15%以上(20点)

  B. 10%-15% (15 ポイント)

  C. 5%-10% (10 点)

  D. 0%-5% (5 ポイント)

  E. 0%未満(0点)    

  4. 昨年の資産負債比率(10点満点)

  A. 55%未満(10点)

  B. 55%-75% (5 ポイント)

  D. 75%以上(0点)    

  (3) 専門性指標(30点満点)

  5. 有力製品の現場状況(10点満点)

  A.「戦略的新興産業分類」に属する(10点)

  B. 他分野に属する(5点)    

  6. 前年度営業利益総額に対する本業収益総額の割合(20点満点)

  A. 70%以上(20点)

  B. 60%-70% (15 点)

  C. 55%-60% (10 点)

  D. 50%-55% (5 ポイント)

  E. 50%未満(0点)

  3. 知的財産指標の説明

  「第一種知的財産権」には、発明特許(国防特許を含む)、植物の新品種、国家作物の品種、国家新薬、漢方薬の国家一級保護品種、集積回路のレイアウト設計の独占権が含まれる(いずれも譲渡後1年未満の知的財産権を除く)。

   「第一種高度知的財産権」は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

   1. 海外で類似の特許権を有する発明特許、または海外で取得したその他の第一種知的財産権のうち、G20加盟国、シンガポールおよび欧州特許庁が実体審査を経て認可したものに限ります。

    2. 10 年以上維持されるクラス I 知的財産権。

    3. 比較的高額の融資を約束するクラス I 知的財産権。

    4. 国家科学技術賞または中国特許賞を受賞した第一種知的財産権。

    「第二種知的財産権」とは、主力製品に係るソフトウェア著作権(商標を除く)、実用新案特許又は意匠特許等の許諾後2年を超えて保存されるものをいいます(いずれも譲渡後1年未満の知的財産権は除きます)。

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転載: blog.csdn.net/shenkexin666/article/details/126864887