中国奨学会(CSC)が2024年度革新人材国際協力研修プログラムの実施措置を発表

2023 年7 月 28 日、中国奨学会(CSC)は「2024 年国際協力および革新的人材の育成プログラムの実施措置」を発表しました。この内容は KnowledgeRen.com の編集者によって全文転載されています。詳細については、 https://www.csc.edu.cn/chuguo/s/2648 を参照してください

2024年に向けた国際協力・イノベーション人材育成事業の実施方策

第1章 総則  

第1条  一流の大学と一流の学問の建設に対する支援を強化するため、革新的な国際人材の育成における国内外の協力をさらに促進し、革新的な人材のための国際協力研修プロジェクト(以下、イノベーションプロジェクトという)を設立し、実施する。 )。

第 2 条  中国奨学会(以下、中国奨学会)は、革新的なプロジェクトの組織と実施に責任を負います。

第 3 条 革新的プロジェクトは、プロジェクト実施単位を採用して中国奨学会にプロジェクトを宣言し、中国奨学会は専門家による審査を組織し、資金提供プロジェクトの種類と規模、各プロジェクトの選択とプロジェクト実施単位を決定する。承認されたプロジェクトと候補者の条件に応じて候補者を選定・推薦し、中国奨学会の承認・承認を経て派遣する形態となります。

第4条 イノベーションプロジェクトの選考対象者は主に外国人博士号取得者、共同研修博士候補者、ポスドクとし、プロジェクトユニットは少数の修士号大学院生、共同研修修士号候補者、客員研究員、先端研究者を選抜することができる。専門分野の開発と人材育成のニーズに関する奨学生; 教育省の「強力な基礎プログラム」および「基礎分野のトップレベルの学生研修プログラム2.0ベース」によって承認された79の大学(リスト)は、少数の学部生を派遣することができます転校生(「強力な基礎プログラム」および「基礎分野のトップレベルの生徒」トレーニングプラン 2.0 ベースの生徒のみ)の場合、1 校あたりの志願者数は年間 5 名を超えてはなりません。選考区分に学部編入生のみを含むプロジェクトはサポート対象外です。

第5条  革新的プロジェクトへの助成内容は、原則として助成期間内の往復1回の海外旅行と奨学金となります。往復海外旅行費とは、国費留学生が海外に留学し、学業を終えて中国に帰国する際に補助される交通費(1人当たり)を指し、奨学金とは、資格のある基礎学習および生活を補助するために使用される交通費を指します。国費留学生の留学期間中 生活費、登録費、医療保険料、書籍・教材費、ベンチ費、ビザ延長費などに利用できます。奨学金資金の基準と方法は、関連する州の規制に従って実施されるものとします。イノベーション プロジェクトでは、一部の国で緊急に必要な専攻の修士号および博士号を取得する大学院生に授業料補助金を提供することができます。授業料補助金の額は各プロジェクトの通知に従っています。学部編入生、共同研修修士学生、共同研修博士課程学生、客員研究員、上級研究員には授業料補助はありません。

第二章  事業認可措置

第 6 条  イノベーション プロジェクトは、全国の一般の高等教育機関、科学研究機関およびその他の単位を対象に実施されます。申請を希望する単位は、中国奨学会に正式な公文書を提出してイノベーションプロジェクト実施単位(以下、プロジェクト単位)への参加を申請することができ、承認後にのみプロジェクト宣言を行うことができる。

第 7 条  イノベーション プロジェクトには 3 つの特別プロジェクトがあります。

(1) 「ダブル一級」建設特別事業:全国「ダブル一級」建設の第二弾に選定された147大学(リスト)に対し、各学校は国家「ダブル一級」建設規程に申請する。大学は毎年 2 つの新しいプロジェクトを申請できます。各学校が実施を認めた事業の総数は、原則として15件以内とする。

既存プロジェクトが15件以上進行している大学は独自にプロジェクトを組織する必要があり、進行中のプロジェクト数が基準に達するまでは新規プロジェクトを受け付けない。

(2) 特色ある大学の特別プロジェクト:全国「ダブル一級」建設の第2次候補に選ばれなかった大学については、各学校が重点的な建設分野申請プロジェクトに重点を置き、各大学は次のようなことができる。毎年 1 つの新しいプロジェクトに応募します。各学校が実施を承認するプロジェクトの数は、原則として3件以内とします。

既存のプロジェクトが3つ以上進行している大学は独自にプロジェクトを組織し、進行中のプロジェクトの数が基準に達するまでは新規プロジェクトを受け入れません。

(3) 大学以外の特別プロジェクト:科学研究機関およびその他の関連部門の場合、各部門は毎年 1 つの新しいプロジェクトを申請することができます。承認された実施中のプロジェクトの総数は、原則として3件を超えないものとします。

既存プロジェクトが3つ以上進行しているユニットは、自らプロジェクトを選別し、進行中のプロジェクト数が基準に達するまで新規申告プロジェクトを受け付けない。

第 8 条  2023 年 9 月末までに、プロジェクト単位の主管部門は単位の内部選考を組織し、全体的な調査を実施して 2024 年の申請プロジェクトを決定し、「2024 年度申請資料およびプロジェクト申請資料」に従ってプロジェクト申請資料を作成する。国際協力・イノベーション人材育成事業に関する指針」。

第 9 条  2023 年 10 月 1 日から 20 日までの期間中に、プロジェクト部門の主管部門は中国奨学会の革新的プロジェクトのオンライン申請を整理し、完了するものとします。

第 10 条 宣言されたプロジェクトは「革新、独立性、正確性」の要件に従い、国の緊急のニーズに焦点を当て、独自の利点を強調し、規律の構築に役立ち、人材の育成に重点を置き、国際協力を促進する必要があります。

第11条  申請プロジェクトの対外協力単位は、双方の協力分野において強い優位性を持つ世界クラスの大学、研究機関、または単位でなければならず、中国と外国の間の「強力な学校協力」の支援に重点を置く。 、または双方の共通の利点の分野における「強力な協力」プロジェクト;複数の対外協力ユニットが関与するプロジェクトの場合、選択された分野と専攻は重要な点と関連性を強調する必要があります。

第 12 条  宣言されたプロジェクトの協力の双方は、宣言されたプロジェクトに直接関連する早期の協力と交流の基礎を持たなければならず、原則としてまだ有効な協力協定に署名する必要があります。

第 13 条 イノベーション プロジェクトでは、プロジェクト単位が複数の当事者から支援資金を調達することを奨励します。国内外の他の資金源や確認された資金共有メカニズムがある場合は、詳細を説明し、関連する支援資料も提供してください。革新的プロジェクトは、申請者が個人的に授業料を支払うプロジェクトはサポートしません。

第 14 条 中国奨学会は専門家を組織し、宣言されたプロジェクトを審査し、2023 年 12 月末までに承認されたプロジェクトを発表します。

第三章  プロジェクトの実施と管理

第 15 条 承認プロジェクトの実施期間は 3 年間であり、承認プロジェクトの実施、人員の選定および管理はプロジェクト部門が主な責任を負うものとする。

第 16 条 プロジェクト部門は、中国奨学会からのプロジェクト承認通知を受け取った後、プロジェクトの実施および管理措置を策定するものとする。

第17条 プロジェクト単位の承認を受けたプロジェクトの規模、分野、専攻、研究国、研究単位については、原則として調整を行わない。

第18条  学費補助事業については、実際の学費補助額は事業認定通知書に記載した学費の額を超えないものとします。

第19条進行中のプロジェクトについて、プロジェクト部門は毎年度の総括を実施し、毎年プロジェクトの宣言時(10月)に国公立留学管理情報プラットフォーム(以下、情報プラットフォームという)を通じて年次総括を報告しなければならない。 2023 年 1 月から 20 日まで)概要レポートはオンラインで中国奨学金委員会に提出されます。

第 20 条 3 年間のプロジェクト実施期間が終了した場合、プロジェクト部門はプロジェクトの総括を実施し、実施期間の総括報告書を中国奨学会に提出しなければならない。

第 21 条 実施期間が 2021 年から 2023 年であるプロジェクトの関連作業取り決めは以下のとおりである。

1. 2023 年 7 月 31 日時点で、参加者数が 3 年間の規模全体の 30% に満たないプロジェクトは、期間終了後は継続を認められません。

2. 2023年7月31日時点で、3年間の規模の合計の30%に達したプロジェクトは、有効期限後も継続申請が可能です。継続して申請を実施する場合、今年度に新規プロジェクトを申請できるプロジェクト単位の枠を占有することはなく、申請プロセスは新規プロジェクトの場合と同様です。中国奨学会は継続申請されたプロジェクトの評価を組織し、評価結果は新たに申請されたプロジェクトとともに発表されます。

第四章職員の選考及び登録方法  

第 22 条  イノベーションプロジェクトは、各プロジェクトユニットの承認されたプロジェクトに基づいて人員を選出します。中国奨学会は個人の申請を直接受け付けていません。

第 23 条  プロジェクト部門は、「公開、公平、正義」の原則に基づき、承認された資金プロジェクトのプロジェクト承認通知および部門が策定したプロジェクトの実施および管理措置に従って、資格のある優秀な候補者を選出し、提出します。奨学金評議会による審査と公表を経て州が推薦。プロジェクト単位の推薦、選定、広報は、申請者がオンラインで申請する前に完了する必要があり、広報期間は 5 営業日以上である必要があります。

第24条  2024年度の人員申告及び申請受付時期は、第1期生は3月1日~10日、第2期生は9月1日~10日とする。プロジェクト部門は、「2024年度イノベーション人材国際協力研修事業人材募集」に基づき、推薦候補者を統一して定められた時間内に国費留学管理情報プラットフォームにログインし、オンライン申請を行い、申請書類を作成する必要があります。資料と説明書」を参照し、オンラインで提出してください。素材の真偽については応募者が責任を負うものとし、応募素材によって生じた責任および結果は応募者が負担するものとします。

第 25 条  プロジェクトユニットは、推薦された候補者の応募書類を、応募者の政治的イデオロギー、道徳的行為、学業の誠実さ、心身の健康、応募資格、総合的な質、学習計画の実現可能性の観点から慎重に審査し、満たすものとする。 「イノベーティブ人材国際協力研修事業人材資料検討フォーム」に記入し、オンラインで提出してください。

第 26 条 プロジェクトユニットは、情報プラットフォームを通じて申請者に対象となるユニット推薦意見を記入し、それぞれ 3 月 20 日(第 1 期)と 9 月 20 日(第 2 期)までにオンラインで提出し、ユニットからの正式な推薦書を送付しなければならない。 (正式な書簡には発表済みかどうかを明記する必要があります)、「推薦人材リスト」、および「人事材料検討フォーム」の原本を中国奨学会に郵送(配達)する必要があります。

第 27 条  中国奨学会は、プロジェクト部門が推薦した候補者を審査した後、入学の可否を決定する。

第28条  合格発表は、2024年5月末日(第1期)、2024年11月末日(第2期)までに行います。受入れ機関は、国費留学管理情報プラットフォームにログインし、入学通知書や名簿をダウンロード・印刷し、フォローアップ派遣の確認・対応に間に合うように情報プラットフォームにログインするよう留学生に通知することができます。手順。海外の学生は情報プラットフォームにログオンして入学結果を確認し、入学書類をダウンロードして印刷することができます。また、中国奨学会は今後紙の入学書類を送付しません。

第五章候補者の基本条件

第29条その年度の「海外留学基金による留学生の選考及び配属要項」に定める基本的応募資格を満たしていること。

第 30 条 中国の国籍を有し、社会主義の祖国を愛し、優れた政治的資質を有し、心身が健康で、法律や規律に違反した経歴のない者。

第 31 条 留学ユニットが発行する正式な招待状または入学通知書を入手してください。

第 32 条 イノベーション プロジェクトの外国語要件を満たす(詳細については、イノベーション プロジェクトの外国語資格要件を参照)。

第 33 条  各選択カテゴリーの要件:

(1) 主任研究員:留学期間は3~6ヶ月です。55歳以下(1968年1月1日以降生まれ)でプロジェクト部隊の正式な職員であり、実務において優れた業績をあげていること。このうち、教育・科学研究職員は原則として上級専門職・技術職称号または博士指導教員でなければならず、「ダブルファーストクラス」建設分野の主責任者、または建設分野の主責任者を優先的に支援する。国家重点教育または科学研究プロジェクト、または大臣レベル(を含む) 上記の教育または科学研究プラットフォームの主な責任者、または大臣レベルの教育または科学研究賞の最優秀賞受賞者(を含む)、または管理管理者は次長級(を含む)以上の管理職を有すること。

(2) 客員研究員: 研究期間は3~12ヶ月です。プロジェクトユニットの正規職員であり、50歳未満(1973年1月1日以降生まれ)で、学士卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ大学卒業後2年以上の実務経験を有すること修士号から。博士号を取得して卒業した応募者には労働年齢の要件はありません。

(3) ポスドク:留学期間は6~24ヶ月です。プロジェクトユニットで博士号を取得し、特に教育または科学研究に従事している優秀な現職の若手教師または科学研究者、または博士課程を卒業したばかりの者(予備教師である必要があります)である必要があります。40歳以下(1983年1月1日以降生まれ)。

(4) 博士号取得を目指す大学院生:留学期間は通常 36 ~ 48 か月で、詳細は留学先の国や教育機関の制度、外国人が発行する入学通知書や招待状によって異なります。パーティー。応募者は、優秀な大学院生(修士課程の新卒者を含む)、学部の新卒者、またはプロジェクトユニットの実務スタッフでなければなりません。承認されたプロジェクトが明らかに中国と外国のダブル博士プロジェクトである場合、申請者はプロジェクト単位の博士課程の学生であることが可能です。現在修士号を取得するために勉強している大学院生は一定の科学研究能力と科学研究成果を持っている必要があり、新卒の学部卒業生は学内試験なしで大学院生に直接昇進できるレベルに達している必要があり、現職職員は学士号または学士号を取得している必要があります。以上の者は、該当する職務において優れた成績を収めており、強力な科学研究能力を有している。35歳以下(1988年1月1日以降生まれ)。

(5) 博士課程学生の共同研修:留学期間は6~24ヶ月。プロジェクトユニットのフルタイムの優秀な博士課程の学生である必要があります。35歳以下(1988年1月1日以降生まれ)。申請者が修士課程と博士課程を併せた学生である場合、申請前に博士課程に入学する必要があります。

(6) 修士課程を目指す大学院生:留学期間は通常12~24ヶ月で、詳細は留学先の国や教育機関の制度、外国側が発行する入学通知書や招待状によって異なります。 。申請者はプロジェクトユニットの優秀な学部新卒者である必要がありますが、承認されたプロジェクトが明らかに中国と外国の二重修士プログラムである場合、申請者はプロジェクトユニットの現修士課程の学生であることが可能です。35歳以下(1988年1月1日以降生まれ)。

(7) 大学院生の共同研修:留学期間は3~12ヶ月です。プロジェクトユニットのフルタイムの優秀な大学院生である必要があります。35歳以下(1988年1月1日以降生まれ)。

(8) 学部編入生:留学期間は3~12ヶ月です。プロジェクトユニットのフルタイムの優秀な学部生(新卒を除く)で、応募時点で18歳以上であること(2024年の第一期応募者は2006年3月10日以前に生まれ、第二期応募者は2006年3月10日以前に生まれたこと)応募時に2006年3月10日以前に生まれたこと(2006年9月10日以前に生まれたこと)。

留学期限は、留学先の入学通知書、正式な招待状、または外国人講師が確認した学習計画書に記載された期限に従って決定してください。個人申告の助成期間は留学期間を超えてはなりません。具体的な学習期間と資金提供期間は入学時に決定され、入学書類が優先されます。

第34条イノベーションプロジェクトは、次の者からの申請を一時的に受け付けません。

1. 海外から全額奨学金を受けていること。

2. 国費留学資格を取得し、有効期間内にあること。

3. 他国の政府主催の海外留学プログラムに応募した応募者は、入学結果を発表していないか、その年の専門家の審査に合格していません。

4. 国費留学の資格を取得したが、5年以内に中国奨学会の承認を得ず、または中国奨学会の承認を得て2年以内に断念した場合。

5. 国家留学基金の資金を利用して海外留学し、中国帰国後 2 年以内に勤務していること。

第6章人材の派遣及び管理  

第 35 条 2024 年に革新的プロジェクトに参加することが認められた者の留学資格は、2025 年 12 月 31 日まで保持される。期限までに派遣されなかった場合、自動的に留学資格が取り消されます。

第36条留学生に対して「派遣契約を締結し、契約違反を補償する」管理方法を実施する。情報プラットフォーム(https://sa.csc.edu.cn/student/)にログインし、「留学する方へ」の手続きやよくある質問をご覧いただき、必要に応じて対応してください。

第37条留学生は派遣前に情報プラットフォーム(https://sa.csc.edu.cn/student/)にログインし、「国費留学に関する協定書」(以下「協定書」という。)に署名しなければならない。必要に応じて「同意」)必要に応じて; 国費留学奨学金専用のキャッシュカード(申請方法の詳細はhttps://www.csc.edu.cn/chuguo/s/1552を参照); パスポートを申請する必要があります、ビザ、「海外旅行健康証明書」を自分で取得; 教育部の留学サービスを利用 航空券の予約などの手続きは、当センターまたは教育部上海海外人材研修部が行います。

第 38 条  留学する学生は、留学国到着後 10 日以内に「国家海外留学基金による留学資格証明書」及び関連資料を持って留学先の中国大使館(領事館)に届け出なければならない。彼らは勉強しています。国の大使館(領事館)からの要請です。

第 39 条 留学生は、留学期間中、居住国の法令、海外留学関係者向けの国民留学基金の関連規定及び国費留学生制度の関連規定を遵守しなければならない。 「留学協定」に基づき、プロジェクト単位及び在外公館を意識的に受入れ(領事館)の指導及び管理を行う。留学終了後は中国に帰国する義務を果たし、帰国日から3か月以内に国家政府の留学管理情報プラットフォームにログインして帰国情報を登録しなければなりません。

第40条  事業部門は、自らが推薦する留学生の管理に主たる責任を負い、事業の実施及び管理方法に基づき、「選考・派遣・管理・帰国」の連携を総合的に考慮するものとする。 、留学生の目標とプロセスの管理を強化し、具体的な作業は専門機関と担当者が責任を負う必要があります。

第 41 条 本プロジェクトの留学生が予定通り中国に帰国した後、高等学位留学や革新的プロジェクトによる共同研修を再申請する場合、国家支援プログラムへの申請制限は受けない。中国帰国後2年間留学。

第 42 条  資金提供に関連する論文、研究プロジェクトまたは科学研究成果を留学生が執筆、出版、または公表する場合は、「この研究/成果/論文は中国国家海外留学基金の資金提供を受けている」と明記する必要があります。

第 43 条 留学生が「国民留学基金による留学生の選抜及び配属に関する要綱」及びこれらの実施措置の要件を満たさない場合、又は国の法令に違反した場合には、以下の規定に従って刑事責任を追及する。法令に違反し、公序良俗に違反して重大な悪影響を及ぼし、または学術倫理に違反する場合。重大な場合には、選抜および入学段階および国家主催の留学協定の履行中に確認された場合、中国奨学会が決定する。は、申請書の返還、資格の取り消し、資金提供の打ち切り、契約違反の回復などの措置を講じる権利を有します。

第 44 条  その他の関連事項は、国の公費留学関連規定に従って処理するものとする。

第七章附則  

第 45 条  本措置は公布の日から施行する。

第 46 条  本措置は中国奨学会によって解釈されるものとする。

2024年プロジェクト申請プロセス

2024年度人材応募プロセス

おすすめ

転載: blog.csdn.net/zsr_cc/article/details/132047991