先物はいつ清算を強制しますか

先物清算が強制されるのはどのような場合
ですか[Q1] どのような状況で清算が強制されますか?
(1)利用可能な資金が不足している場合:「先物仲介契約」の第59条によると:各取引日の決済後、当事者Bのリスク率が100%以上の場合、当事者Aはその日の取引決済レポートで当事者Bに報告します。マージンコール通知を発行した後、当事者Bは次の取引日に市場が開く前に速やかにマージンを追加するか、市場が開いた後すぐにポジションを閉じます。それ以外の場合、パーティーBの日中リスク率が100%未満になるまで、パーティーAは、日中のリアルタイム価格に従ってリスクレート1を再計算し、パーティーBのオープンポジションの一部またはすべてを強制的に閉じる権利を有します。日中の取引プロセス中、取引市場の急激な変化により、パーティーBのリスクレート2は100%以上(クライアントの資本は取引所の基準に従って計算されたマージンを支払うには不十分)、パーティーAはマージンコールを送信しない、またはパーティーBに残高を強制しない権利を有します。ポジション通知の場合、パーティーBのリスク率2が100%未満になるまで、パーティーBのオープンポジションの一部またはすべてを直ちに強制的にクローズします。
(当事者Aが宏源先物株式会社、当事者Bが顧客)
(2)ポジションが要件を満たしていない場合(ポジションが所定の制限を超えている場合、ポジションが倍数の要件を満たしていない場合、自然人は、規制に違反して配達月契約を結んでいるなど)
(3)罰せられるべきその他の状況(取引所による緊急措置など)。

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転載: blog.csdn.net/cdl923/article/details/105529265
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