システム統合|第 21 章 (注)


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第21章 知的財産権と法令


21.1 知的財産権

概要:狭義の知的財産とは、従来の意味での知的財産であり、著作権(著作隣接権を含む)、特許権、商標権の3つを主要な構成要素とします。

特徴:

  • 概要: 知的財産の特徴は、その本質的な属性、つまり非実体性に由来します。
  • 含む:
    • 無形性:知的財産の対象となるものは、具体的な形を持たず、五感で認識することができず、空間を占有しないが、知的創造物として一定の形で人々に認識される、一種の抽象的な富である。
    • 独占性: 知的財産権の独占性とは、権利保有者の同意がある場合または法律で要求される場合を除き、権利保有者以外の誰もその権利を享受したり使用したりできないことを意味します。「強制ライセンス」、「フェアユース」、「収用」などの法的手続きを経ない限り、権利者の独占的権利は厳重に保護されており、他者が侵害することはできません。
    • 地域性: 知的財産権の地域性とは、ある国の法律に従って認識および保護されている知的財産権がその国でのみ法的効力を持ち、治外法的効力を持たないことを意味します。著作権については、知的財産権の治外法権は国際条約や二国間協定に依存することで得られますが、特許権や商標権については、相手国の行政当局の確認を経なければ法的効力が生じません。
    • 一時性: 知的財産権の一時的特性により、この権利は法律で定められた期間内でのみ保護され、法律で定められた有効期間を経過すると、この権利は自然に消滅し、関連する知識製品は権利となります。社会全体の共有財産であり、全人類によって使用されます。

コンテンツ:

  • 著作権と著作隣接権

    著作権と著作隣接権:
    1. 著作権と著作隣接権の共通点は、どちらも知的財産の範疇に属し、保護期間は50年間であり、著作物が最初に出版されてから50年目の12月31日に終了します。 。
    2. 共同著作物、編集著作物、プロフェッショナル著作物の著作権帰属
    3. 著作権内容

  • 特許

    発明特許権の存続期間は出願日から起算して20年、実用新案権および意匠特許権の存続期間は10年です。出願日とは、特許出願が国務院特許行政部門に提出された日を指します。

  • 商標権

    登録商標の有効期間は、登録承認日から起算して10年です。登録商標の有効期限が切れて、引き続き使用する必要がある場合には、有効期限が切れる前6か月以内に登録更新の申請をしなければなりませんが、この期間内に申請ができない場合には、6か月の延長期間が与えられます。各更新登録は、前回の商標の有効期間が満了した翌日から起算して 10 年間有効です。延長期間が満了するまでに出願がなかった場合、登録商標は取り消されます。

知的財産保護の対象:

ここに画像の説明を挿入します

知的財産の濫用:

  • 概要: 知的財産権の濫用は、知的財産権の正当な行使に関連しており、通常、知的財産権所有者がその権利を行使する際に、法律で認められる範囲または正当な境界を超え、その結果、知的財産権の不適切な使用が生じることを意味します。権利 他者の利益および社会の公共の利益を害する状況。具体的には、自らの知的財産権の侵害を防ぐだけでなく、他人の知的財産権を侵害しないように知的財産権に対する意識を確立する必要があります。
  • 2 つの側面:
    • 1) 知的財産権の侵害を防止する
    • 2) 他人の知的財産権の侵害を避ける

関連法規:

  • 法律と法律

  • 法制度

  • 時効

    1. 時効とは、公民権を侵害された権利者が法定の時効期間内に権利を行使しなかった場合、時効が満了すると、権利者は訴訟に勝つ権利と勝訴する権利を失うことを意味します。訴訟は消滅することになる。
    2. 時効期間は最長20年です。最長の訴訟時効は権利侵害の時点から計算され、権利者が権利侵害を知らなかったとしても、人民法院は20年以内に限り保護することになる。我が国の国家基準管理措置では、国家基準は施行後 5 年以内に見直さなければならないと規定されており、国家基準の有効期間は通常 5 年である。

知的財産権の独立した保護の原則:

この原則は、他の締約国(または地域)の加盟国の国民が同じ知的成果に対して得られる法的保護は相互に独立していることを意味します。あるメンバーの知的財産権の創設、無効化、または終了が、必ずしも他のメンバーの知的財産権の創設、無効化、または終了につながるとは限りません。これはパリ条約とTRIPSの共通規​​定でもあります。独立した保護とは、外国人が他国で受ける保護が、その国の法律にのみ適用され、その国の法律に定められた基準に従って実施されることを意味します。


21.2 法令および規制

「中華人民共和国契約法抜粋」

第10条 当事者は、書面、口頭その他の形式により契約を締結することができる。

第 11 条 書面とは、契約書、手紙、データ メッセージ(電報、テレックス、ファックス、電子データ交換、電子メールを含む)、およびそこに含まれる内容を具体的に表現できるその他の形式を指します。

第 12 条 契約の内容は両当事者によって合意され、通常は次の条項が含まれます。

  • (1) 当事者の氏名又は名称及び住所
  • (2) 対象
  • (3) 数量。
  • (4) 品質。
  • (5) 価格または報酬。
  • (6) 履行の制限時間、場所及び方法。
  • (7) 契約違反に対する責任。
  • (8) 紛争の解決方法。

第14条 申込は、他人と契約を締結する意思表示であり、この意思表示は、次の規定に従うものとする。

  • (1) 内容が具体的に定められている場合
  • (2) 申込者による承諾が示された場合には、申込者はこの意思表示に拘束されるものとします。

第 15 条 治療への招待は、他の人が自分自身に申し出をしてくれるという希望の表現です。送信される価格表、オークション公告、入札公告、目論見書、商業広告などは、扱いへの招待状です。商業広告の内容がオファー規定に準拠している場合、それはオファーとみなされます。

第16条 申込は、申込者に到達した時に成立する。

契約がデータメッセージの形式で締結され、受信者がデータメッセージを受信する特定のシステムを指定する場合、データメッセージが特定のシステムに入力された時刻を到着時刻とみなし、特定のシステムが指定されていない場合は、データメッセージが受信者のいずれかのシステムに入力された時刻。最初の時刻が到着時刻とみなされます。

第24条 申込みが書簡又は電報による場合の受付期間は、書簡に記載された日又は電報の配達日から起算するものとする。レターに日付が含まれていない場合、日付はレター投函日の消印日から計算されます。電話、ファックス等の迅速な通信手段により申込みが行われた場合、受付期間は申込みが申込み先に届いた時点から起算します。

第52条 次に掲げる事由が生じた場合には、契約は無効となる。

  • (1) 一方の当事者が詐欺または強制によって国益を害する契約を締結した場合。
  • (2) 国、集団または第三者の利益を害するための悪意のある共謀。
  • (3) 違法な目的を隠すために合法的な形式を使用する。
  • (4) 社会的および公共の利益を損なう行為。
  • (5) 法律および行政法規の強制規定に違反すること。

第61条 契約発効後、当事者間で品質、価格若しくは報酬、履行場所等について合意がないとき、又は合意内容が不明確なときは、合意により補充することができ、補充合意が成立しないときは、それは、契約の関連条件または取引慣行に従って決定されるものとします。

第 62 条 関連する契約内容に関する当事者の合意が明確ではなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合には、次の規定が適用されるものとする。

  • (1) 品質要求が明確でない場合には国家規格及び業界標準に従い、国家規格及び業界標準がない場合には通常の規格又は目的に応じた特定の規格に従って行うものとする。その契約。
  • (2) 価格または報酬が不明確な場合には、契約締結時の公演地の市場価格に基づくものとし、法律に基づき政府の固定価格または政府指導価格により実施される場合には、公演は行われません。規定に従って実施しなければならない。
  • (3) 履行場所が不明確な場合は、通貨の支払の場合は通貨の受領者の所在地で、不動産の引渡しの場合は不動産の所在地で履行します。 ; その他の目的については、義務を履行する当事者の所在地で履行が行われます。
  • (4) 履行期間が不明確な場合には、債務者はいつでも履行することができ、債権者もいつでも履行を求めることができるが、相手方には必要な準備期間を与えなければならない。次の規定が適用されます。
  • (5) 履行の方法が不明確な場合には、契約の目的を達成することができる方法で履行するものとします。
  • ⑥ 履行費用の負担が明らかでない場合には、債務を履行する側が負担するものとします。

第63条 政府価格又は政府指導価格が実施されている場合において、契約に定められた納期内に政府価格が調整されるときは、納期の価格を用いて価格を計算するものとする。対象物の納品が期限を過ぎた場合、価格が上昇した場合は元の価格が適用され、価格が下落した場合は新しい価格が適用されます。対象物が引き出し期限を過ぎている場合、または支払い期限が過ぎている場合、価格が上昇した場合は新しい価格が適用され、価格が下落した場合は元の価格が適用されます。

第六十八条 先に債務を履行すべき当事者は、相手方に次の各号のいずれかに該当することを証明する具体的な証拠があるときは、履行を停止することができる。

  • (1) 動作条件が著しく悪化した場合。
  • (2) 借金を避けるために財産を譲渡し、資金を避難させる。
  • (3) ビジネス上の評判の損失。
  • (4) その他、当社が債務履行能力を喪失した、または喪失する可能性がある状況がある場合。

当事者が明確な証拠なしに履行を停止した場合、契約違反の責任を負うものとします。

第78条 契約変更の内容について当事者の合意が明らかでないときは、契約は変更されていないものと推定する。

第 91 条 次の各号のいずれかに該当する場合、契約上の権利義務は終了します。

  • (1) 債務が合意どおりに履行された。
  • (2) 契約の終了。
  • (3) 負債は相互に相殺されます。
  • (4) 債務者が法律に従って目的物を寄託する。
  • (5) 債権者が債務を免除する。
  • (6) 債権と債務が同一人物に帰属する。
  • (7) 法律で定められた、または両当事者が合意したその他の終了状況。

「中華人民共和国の労働法」

中国国民、法人、またはその他の組織の著作物は、出版されているかどうかにかかわらず、この法律に従って著作権を享受します。

著作者の国または常居所国と中国との間で締結された協定または両国が締約国である国際条約に基づいて外国人および無国籍者がその著作物において享受する著作権は、本法によって保護される。外国人または無国籍者の著作物が初めて中国で出版された場合、彼らは本法に従って著作権を享受するものとする。

第 2 条 中国国民、法人、または非法人団体の著作物は、出版されているかどうかにかかわらず、本法に従って著作権を享受するものとする。外国人の著作物が初めて中国領土内で出版された場合、外国人は本法に従って著作権を享受するものとする。外国人が自国と中国との間で署名された協定、または双方が締約国である国際条約に従って中国領土内で出版された著作物について享受する著作権は、この法律によって保護される。

第 12 条 既存の著作物の翻案、翻訳、注釈、編曲により生じた著作物の著作権は、翻案、翻訳、注釈、編曲を行った者が享受するものとするが、権利行使に際して原著作物の著作権を侵害してはならない。著作権。

第13条 二人以上の者が共同して創作した著作物の著作権は、共同著作者に共有されます。創作に参加していない人は共著者になることはできません。共同著作物を分割して利用することができる場合、著作者は自分が作成した部分について個別に著作権を享受することができますが、著作権を行使する際には共同著作物全体の著作権を侵害してはなりません。

第 14 条 複数の著作物、著作物の断片、または著作物を構成しないデータその他の素材を編集し、その内容の選択または配列に独創性が反映されている著作物は編集著作物であり、その著作権は編集者が有します。ただし、著作権を行使する場合は、オリジナル作品の著作権を侵害しないでください。

第 16 条 法人またはその他の団体の業務を遂行するために国民が作成した著作物は専門的著作物であり、本条第 2 項の規定を除き、著作権は著作者に帰属するが、法人またはその他の団体は著作権を有する。業務の範囲内で優先的に使用します。著作者は、作品完成後2年以内は、ユニットの承諾なしに第三者がユニットで使用する場合と同様に作品を使用することを許可することはできません。以下のいずれかの状況に該当する専門的な著作物については、著者は著作権を享受し、その他の著作権の権利は法人またはその他の団体が享受し、法人またはその他の団体は著者に報酬を与えることができます。

  • (1) 主に法人またはその他の組織の材料および技術的条件を使用して作成され、法人またはその他の組織が責任を負う技術設計図、製品設計図、地図、コンピュータソフトウェアおよびその他の専門的著作物。
  • (2) 法律、行政法規または契約に規定されている法人またはその他の団体が著作権を保有している著作物。

第17条 委託作品の著作権の帰属については、発注者と受託者との間で契約により合意するものとします。契約書に明示的な合意がない場合、または契約が締結されていない場合、著作権は受託者に帰属します。

第 20 条 著作者の署名権、改変権、著作物の完全性を保護する権利の保護期間は制限されない。

第 21 条 国民の著作物を出版する権利および本法第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに定める権利は、著作者の生涯および死後 50 年間保護される。著者の没後50年目の12月31日、共著の場合は最後の著者の没後50年目の12月31日が締め切りとなります。

法人その他の団体の著作物および著作権(著作権を除く)は、法人その他の団体が享受し、出版権および法第10条第1項第5号から第17号までに定める権利を有します。この法律の保護期間は、著作物が最初に出版されてから50年目の12月31日までの50年間ですが、著作物が創作完了から50年以内に出版されなかった場合には、この法律による保護は受けられなくなります。 。映画の著作物、映画製作に類似の方法により作成された著作物及び写真の著作物に係る出版権及び本法第10条第1項第5号から第17号までに定める権利の保護期間は50年である。この法律は、作品が最初に出版されてから 50 年目の 12 月 31 日に終了しますが、作品が作成完了から 50 年以内に出版されなかった場合、この法律はその作品を保護しません。

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転載: blog.csdn.net/xhmico/article/details/133310329