広東省の専門および新規中小企業はまもなく申告します。事前に準備してください。

広東省は「2022年革新的中小企業評価の組織化と専門化・新規中小企業の特定・審査に関する通知」を正式に発表し、申告期限は10月21日となっている。

(1) 基本条件

1.広東省の工業商業登記に登録され、独立した法人格を有する必要があります。

2. 「中小企業分類標準規程」を遵守すること。

3.当該企業は、異常事業リストや著しく信頼できない事業者リストに含まれておらず、提供する製品(サービス)が国家により禁止、制限、排除されていないとともに、過去 3 年間に重大な安全性(ネットワークセキュリティ、データセキュリティを含む)、品質、環境汚染等の事故、脱税等の法令違反(以上を総称してコンプライアンス業務といいます。)がないこと

(2) 評価・識別基準

評価・識別業務は工業情報化企業部[2022]第63号告示に規定された基準を実施し、その中で当省の実情に合わせて専門・特殊・新規中小企業の識別基準における「特性指標」を設定している。

(3) 評価・特定プロセス

1. 革新的中小企業の評価

(1)企業は自発的に高品質中小企業向け傾斜栽培プラットフォーム( https://zjtx.miit.gov.cn/ 、以下、栽培プラットフォームといいます)にログオンし、領土原則に基づく自己評価に参加し、信頼性の表明と準拠した運営のコミットメントを行います。

(2)市中小企業主管部門は、企業の自己評価情報および関連資料の事前審査および現地実地検査を組織し、国家企業信用情報公報システムおよびクレジットチャイナにログインして企業のコンプライアンス業務を照会し、事前審査に合格した企業を省工業情報化局に推薦する

(3)省工業情報化局が企業の自己評価情報と関連資料の審査、抜き打ち検査、公表を実施し、公表に異議がなければ革新的中小企業として公表する。

2. 特化型・特殊型・新規中小企業の認定

(1)革新的な中小企業は、領土主義の原則に従って自発的に申請し、信頼性を表明し、準拠した運営を行うことを表明します。

(2)市中小企業主管部門は、企業の申請資料と関連資料の事前審査と現地実地検査を組織し、国家企業信用情報公報システムとクレジットチャイナにログインして企業のコンプライアンス運営状況を照会し、実際の業務に応じてネットワーク情報、開発改革、生態環境、危機管理、市場監督、課税などの関連部門からコンプライアンス運営状況について意見を求め、合格した場合には省工業情報化局に勧告することができる。事前レビュー

(3)省工業情報化局は、企業申請資料および関連補助資料の審査を組織し、抜き打ちチェックを実施し、必要に応じて省の関係部門から意見を求め、広報を組織し、広報に異議がない場合、専門的、特別な、新しい中小企業として認定され、ライセンスが授与される。

3. 特化した新しい「小さな巨人」企業の推奨

(1)特殊、罰金、特別および新規の中小企業は、領土原則に従って自発的に申請を提出し、信頼性と準拠した運営の誓約を表明します。

(2)市の中小企業主管部門は、企業の申請資料および関連資料の事前審査および現地抜き打ち検査を実施し、事前審査に合格した企業を省工業情報化局に推薦する。

(3)省工業情報化局は、企業申請資料および関連補助資料の審査を組織し、抜き打ちチェックを実施し、国家企業信用情報公報システムおよびクレジットチャイナにログインして企業のコンプライアンス業務を照会し、審査に合格した企業を工業情報化省に推薦する。

業界団体商工会議所は、中小企業当局が工業情報化企業部[2022]第63号通知と本実施計画を積極的に広報し、中小企業が高品質中小企業の評価・特定に参加するよう広く動員することを支援することができるが、革新的中小企業、専門化・特殊な新興中小企業、専門化・特殊・新規の「小さな巨大」企業に関連する評価、認定、ライセンス交付などの活動を行うことはできない。

(4) 適正な審査

専門・特殊・新規中小企業の有効期限は3年間で、省工業情報化局に認定された専門・特殊・新規中小企業については、有効期限が切れる前に新たな申請を提出し、専門・特殊・新規中小企業の認定プロセスに従って審査を行う必要があり、審査の有効期間は3年間延長される。政策の収束を強化するため、元のリストはレビュー期間中は引き続き有効ですが、レビューリストの公開後は元のリストは自動的に無効となり、リストに掲載されているレビューに合格した企業が優先されます。

3. 栽培支援策

(1) 専門的・特別な新規企業に対する国および省の支援政策を積極的に推進・実施し、省の高度製造業発展支援特別基金において専門的・特別な新規企業を優先的に支援し、すべての地方が専門的・特別な新規企業に対する財政支援を行うよう奨励する。

(2)政府と銀行の緊密な協力を強化し、銀行機関が専門・専門・新規企業向けの専用融資計画を立ち上げるよう指導し、中小企業の信用リスク補償基金の役割を最大限に発揮し、優良な中​​小企業の資金調達を支援し、国内三大証券取引所との連携を深め、専門・特化・新規企業への株式融資のための特別業務を実施し、直接金融チャンネルを拡大し、マルチレベルの資本市場金融の利用を加速する。

(3) 国や地方の主要プロジェクトを担う専門的かつ新規の企業については、最適な人材を探索・選定し、緊急に必要とされるハイレベル人材を「指揮すべきリストを公開」または自己推薦の場所に与える。マルチレベルの人材育成システムを確立し、「広東新起業家」育成プロジェクトを実施し、専門・特殊・新規企業の上級管理職が省内外の高度な研修コースに無料で参加できるよう支援することを優先する。

(4)「専門、専門、新規、万企業」、「共に利益企業」中小企業サービス活動、中小企業サービス月間活動を徹底的に発展させ、各専門、専門、新規企業にサービススペシャリストを提供し、サービスと政策をドアに届け、的確な育成を実施する。「広東省企業政策コミュニケーション」プラットフォームの構築を最適化し、企業関連政策を的確に推進する。国家および地方の中小企業公共サービス実証プラットフォームと起業家精神とイノベーション実証基地の構築をさらに強化し、「メーカー広東」コンテストを組織し、質の高い中小企業の国内外市場拡大を支援し、専門的、特別な、新規企業に洗練された個別化されたサービスを提供し続ける。

(5)大規模企業が高品質の中小企業を産業チェーンとサプライチェーンシステムに組み入れ、産業クラスターの地図を開き、「手を取り合って」活動を実施することを奨励し、大企業の統合とイノベーションを促進するための「共同行動」を実施し、クラウドプラットフォーム上で高品質の中小企業などの特別な行動を促進し、高品質の中小企業がイノベーション能力と成長を着実に向上させることを促進する。

(6)中小企業(民間経済)の発展を促進するための省(市)主導グループの役割を十分に発揮し、部門、上下の連携、政策調整を形成し、中小企業の経営分析システムを確立および改善し、政策制度、サービスシステムおよび開発環境を継続的に最適化し、中小企業の専門化と新たな発展を引き続き支援する。

優良な中小企業の傾斜育成・経営のための暫定措置

第1章 総則

第 1 条 中小企業のイノベーション能力と専門レベルを強化し、中小企業の質の高い発展を促進し、産業基盤の高度化と産業チェーンの近代化の実現を支援するため、これらの措置は「中華人民共和国国家経済社会発展第 14 次 5 ヵ年計画および 2035 年長期目標要綱」、「第 14 次国家経済社会発展五ヵ年計画」、「第 14 次国家経済社会発展五ヵ年計画」に基づいて策定される。 「中小企業の発展に関する意見」、「中小企業の発展を支援する制度の充実に関するいくつかの意見」。

第 2 条 「質の高い中小企業」とは、市場セグメントを重視した製品、技術、経営、モデルの革新能力が高く、成長の可能性が高い中小企業を指します。革新的な中小企業は、高度な専門性、強力な革新能力と開発潜在力を備えており、高品質中小企業の基本的な強みであり、専門化、洗練、特性開発、強力な革新能力、優れた品質と効率が高品質中小企業のバックボーンです。

第三条 評価に参加する優良中小企業は、中華人民共和国に登録されており、独立した法人資格を有し、「中小企業分類基準」を遵守し、異常経営リストや重大な不正企業リストに含まれていないものとする。

第四条 高品質の中小企業の段階的育成は、新発展理念の完全、正確、全面的実施を堅持し、専門化と新たな発展方向を堅持し、効果的な市場と有望な政府の結合を堅持し、階層的分類と格付け指導を堅持し、ダイナミックな管理と正確なサービスを堅持しなければならない。

第 5 条 工業情報化部は、高品質の中小企業の傾斜育成に対するマクロ指導、総合調整、監督・検査を担当し、関連支援政策の導入を促進し、関連の評価・識別基準を公表し、専門的、特別な、新しい「小さな巨大」企業の識別を担当する。各省、自治区、中央直轄市、個別国家計画都市、新疆生産建設兵団の中小企業当局(以下、省級中小企業当局)はこれらの措置に基づき細則を制定し、工業情報化部に記録として報告し、細則に基づいて域内の優良な中小企業を段階的に育成し、専門的、新規、革新的な中小企業の発掘と革新的な中小企業の評価を担当する。他の機関は、革新的な中小企業、専門的かつ特殊な新規中小企業、および専門的かつ専門的かつ新しい「小さな巨人」企業に関連する評価、特定、ライセンス付与およびその他の活動を実行することはできません。

第六条 中小企業の各級主管部門は、質の高い中小企業の動的管理を強化し、「出入り」の動的管理メカニズムを確立し、改善しなければならない。「第14次5カ年計画」期間中、全国で革新的な中小企業100万社、専門的・特殊な新規中小企業10万社、専門的・専門的・新規の「小さな巨人」企業1万社の育成を促進する取り組みが行われる。

第 7 条 工業情報化部は、高品質中小企業向け勾配育成プラットフォーム(高品質中小企業向け勾配育成プラットフォーム、以下育成プラットフォームという)を構築し、高品質中小企業データベースを構築する。各レベルの中小企業の主管部門は、サービスのドッキングと監視・分析を強化し、企業運営、発展傾向、意見・アピール、支援政策・育成成果などの定期・不定期追跡を実施し、的を絞った政策を策定し、的確なサービスを実施し、「分散化・管理・サービス」の要件をさらに実行し、企業関連データの交換・共有を促進し、企業データ報告の負担を軽減する必要がある。

第 II 章 評価と特定

第 8 条 優良な中小企業の評価と認定は、政策指導、企業の自主性、育成と促進、公開性と透明性の原則を遵守する。

第 9 条 工業情報化部は、革新的な中小企業の評価基準(付録 1-1-1)、特化型・特化型・新興中小企業の識別基準(付録 1-1-2)、特化型・特化型・新規の「小さな巨人」企業の識別基準(付録 1-1-3)を公表し、適時更新する。専門・特殊・新規中小企業の認定基準における「特性指標」は、地方の産業状況や中小企業の発展の実態を踏まえ、省中小企業当局が設定・公表する。

第 10 条 革新的中小企業の評価については、企業は領土主義の原則に基づき自主的に育成プラットフォームにログインして自己評価に参加しなければならず、省中小企業当局は評価基準に基づき企業自己評価情報および関連資料の検討、抜き取り検査、広報を組織しなければならない。発表に異議がなければ、省中小企業当局から革新的中小企業として発表される。

第 11 条 特殊中小企業、優良中小企業、特別中小企業、新規中小企業の認定については、革新中小企業は属地主義の原則に基づいて自発的に申請書を提出し、省中小企業当局は認定基準に基づいて企業の申請書類と関連資料の審査、抜き取り検査、広報を組織する。公表に異議がなければ、省中小企業当局から専門的、特別な新規中小企業として認定される。

第 12 条 「小さな巨人」企業の認定については、専門・専門・新規の中小企業が属地主義の原則に基づいて自主的に申請し、省中小企業当局が認定基準に基づき申請書類と関連資料の予備審査と現地実地検査を実施し、予備審査に合格した企業を工業情報化部に推薦する。工業情報化省は、監査、抜き取り調査、推奨企業の発表を組織しています。この発表に異論がなければ、工業情報化部は同社を専門的で特別な新しい「小さな巨人」企業として認定することになる。

原則として毎年第2四半期に専門化・特殊化・新規の「小さな巨人」企業の認定を組織し、省中小企業当局は革新的な中小企業の評価、専門化・特殊化・新規の「小さな巨人」企業の認定、労働要件に応じた専門化・特殊・新規の「小さな巨人」企業の推薦を調整する。

第 3 章 動的管理

第 13 条 発表された革新的中小企業の有効期間は 3 年間であり、有効期限が切れるたびに、企業は育成プラットフォームに再ログインして自己評価を行い、省中小企業主管部門の承認(抜き取り検査を含む)を経て有効期間が 3 年間延長される。認定された特定目的・特定新規中小企業および特定目的・特定新規「リトルジャイアント」企業の有効期間は3年で、有効期限満了ごとに認証部門による審査(抜き取り調査を含む)が行われ、審査に合格した場合は有効期間が3年間延長される。

第十四条 有効期間内の革新的中小企業、特化型の新興中小企業、特化型の新規「小さな巨人」企業は、毎年4月30日までに育成プラットフォームを通じて企業情報を更新しなければならない。企業情報の更新が間に合わない場合、審査資格が取り消されます。

第15条 有効期間内に革新的な中小企業、特殊な特殊な新興中小企業、特殊な特殊な新興「小さな巨人」企業は、社名変更、合併、再編、省間移転、海外支社の設立など、評価・識別条件に関連する重大な変更があった場合、変更発生後3か月以内に育成プラットフォームにログオンし、重大変更報告フォームに記入しなければならない。評価基準または識別基準を満たさなくなった革新的な中小企業および特殊特殊新規中小企業は、省級中小企業主務官庁の確認後、取り消されるものとし、識別基準を満たさなくなった専門化特殊新規「小さな巨人」企業は、省級中小企業主管機関の確認後、工業情報化部に報告され、工業情報化部は識別を取り消すものとする。3か月以内に重大な変更の報告がない場合は、審査資格を取り消すか、発表・決定を直接取り消します。

第 16 条 有効期間内に革新的中小企業、特殊特殊新興中小企業、特殊特殊新興「小さな巨人」企業は、重大な安全性(ネットワークセキュリティ、データセキュリティを含む)、品質、環境汚染その他の事故が発生した場合、重大な不正、脱税その他の法令違反があった場合、またはデータ改ざんが発見された場合、その発表または認証は直接取り消され、少なくとも 3 年間は再申告することができない。

第 17 条 いかなる組織または個人も、革新的な中小企業、専門化された特殊な新規中小企業、および専門化された特殊な新しい「小さな巨人」企業の関連情報の真実性および正確性を実名で対応する中小企業当局に報告し、裏付け資料および連絡先情報を提供することができる。受け付けられた報告内容について、中小企業主管部門は速やかに報告企業に確認し、報告企業が要求通りに回答しなかったり、社内での虚偽の行為が確認された場合には、企業は状況の重大性に応じて是正を求められるか、あるいは発表や特定を直接取り消す必要がある。

第 4 章 育成と支援

第十八条 中小企業主務部門は、地域の中小企業の発展段階と類型の特性とニーズに応じて、質の高い中小企業の段階的育成システムを確立し、階層分類に対する特別支援政策を策定し、サービス努力を強化し、企業の正当な権益を保護し、中小企業の発展環境を継続的に最適化し、専門化した新規企業の多数の出現を促進しなければならない。

第 19 条 中小企業主務部門は、中小企業の発展を促進するための調整機構の役割を果たし、部門間の連携と上下の連携を強化し、共同作業部隊を形成する。財政、税制、金融、テクノロジー、産業、人材、土地利用、エネルギー利用などの政策手段の利用を調整し、質の高い中小企業の発展を継続的に支援し、政策の精度と有効性を向上させる。

第二十条 中小企業主務部門は、政府の公共サービス、市場志向型サービス、公共福祉サービスの協調推進を促進するサービスシステムの構築に重点を置き、イノベーション成果のドッキング、大企業と中小企業のイノベーションの統合、イノベーションと起業競争、需給ドッキングなどのプラットフォームの構築を通じて、中小企業に全サイクル、全方位、多層的なサービスを提供するためのサービス資源を収集し、サービス方法を革新しなければならない。包括的なサービスと的確なサービスの組み合わせにより、サービスの幅広さ、深さ、正確さ、応答速度の向上に注力し、企業の利益感を高めていきます。

第二十一条 中小企業主管部門及び中小企業向け各種サービス機関は、指導サービスを強化し、中小企業のコーポレート・ガバナンスの向上、洗練された管理及びコンプライアンス管理を促進し、各種リスクを防止し、持続的かつ健全な発展を促進し、質の高い中小企業のモデルとしての役割を効果的に果たさなければならない。評価、識別、サービスの過程では、企業の営業秘密の保護に注意を払い、公表、報告、検査、交換の前に企業の同意を得るべきである。

革新的中小企業の評価基準

1. 発表条件

評価点が60点以上(イノベーション能力指標スコアが20点以上、成長指標および専門化指標スコアが15点以上)に達するか、以下のいずれかの条件を満たすこと。

  • 過去 3 年間で、彼は国および地方の科学技術賞を受賞しました。
  • ハイテク企業、国家技術革新実証企業、知的財産優位企業、知的財産実証企業などの栄誉を獲得(いずれも有効期間内)。
  • 州および省庁レベル以上の研究開発機関を認定しています。
  • 過去3年間の新規エクイティファイナンスの総額(適格機関投資家の払い込み額)は500万元以上。
  • 評価指標

イノベーション力、成長性、専門性の3カテゴリー6つの指標があり、評価結果はスコア値に応じて算出され、100点満点となります。

( 1 )イノベーション能力指数満点:40 

1.当社の主力製品に関する有効な知的財産権の数満点:20

  1. 1 つ以上の第 1 種高価値知的財産権 (20 ポイント)
  2. 独自に開発したカテゴリーIの知的財産権が1つ以上(15点)
  3. 1 つ以上のカテゴリー I 知的財産権 (10 点)
  4. 1 つ以上のカテゴリー II 知的財産権 (5 ポイント)
  5. なし(0点)

2.前年度営業利益に占める研究開発費総額の割合20満点

  1. 5%以上(20点)
  2. 3%-5% (15 ポイント)
  3. 2%-3% (10 ポイント)
  4. 1%-2% (5 ポイント)
  5. 1%未満 (0ポイント)

成長指標満点:30

3.前年度の主な事業収益の伸び率満点:20

  1. 15%以上(20点)
  2. 10%~15%(15点)
  3. 5%~10%(10点)
  4. 0%-5% (5 ポイント)

E. 0%未満(0点)

4. 昨年の資産負債比率(10点満点)

A. 55%未満(10点)

B. 55%-75% (5 ポイント)

C. 75%以上(0点)

(3) 専門性指標(30点満点)

5. 有力製品の現場状況(10点満点)

A. 産業基盤革新発展目録「戦略的新興産業分類」に該当するもの(10点)

B. 他分野に属する(5点)

6. 前年度営業利益総額に対する本業収益総額の割合(20点満点)

A. 70%以上(20点)

  1. 60%-70% (15 点)

C. 55%-60% (10 点)

D. 50%-55% (5 ポイント)

E. 50%未満(0点)

特化・特殊・新規中小企業の認定基準

  • 識別条件

以下の4つの条件を同時に満たすことで、資格条件を満たしたものとみなされます。

  • 特定の市場セグメントに 2 年以上従事している。
  • 前年度の研究開発費総額が100万元以上、営業利益総額の3%以上を占めること。
  • 前年度の営業利益の合計が1,000万元以上、または前年度の営業利益の合計が1,000万元未満であるが、過去2年間の新規株式融資の総額(適格機関投資家の払込金額)が2,000万元以上に達した。
  • 評価点が60点以上、または以下のいずれかの条件を満たす。

1. 過去 3 年間に州の科学技術賞を受賞し、受賞ユニットの上位 3 位にランクされている、または国家科学技術賞を受賞し、受賞ユニットの上位 5 位にランクされている。

2. 過去 2 年間の研究開発費の平均総額は 1,000 万元以上です。

3. 過去 2 年間の新規エクイティファイナンスの総額(適格機関投資家の払込金額)は 6,000 万元以上である。

4. 過去 3 年間で、同社は「Maker China」中小企業イノベーションおよび起業家精神コンテストの上位 500 企業のリストに入っています。

2. 評価指標

専門性、洗練性、専門性、イノベーション能力の4つのカテゴリーに13の指標を設け、スコアに応じて評価結果を算出し、100点満点となります。

  • 専門性指標25満点

1.前年度営業利益合計に占める本業収入合計の割合5満点

A. 80%以上(5点)

B. 70%-80% (3 点)

C.60%-70% (1点)

D. 60%未満(0点)

2.過去2年間の本業収入の平均成長率10満点

A. 10%以上(10点)

B. 8%~10% (8 ポイント)

C. 6%-8% (6 点)

D. 4%-6% (4 ポイント)

E. 0%-4% (2 点)

F. 0%未満(0点)

3.特定の市場セグメントに従事した5満点

2年ごとに1ポイント、最大5ポイントとなります。

4.有力製品の現場状況5満点

A. 産業チェーンとサプライチェーンの主要なリンクと主要分野で、「欠点を補う」、「長いボードを鍛造する」、「空白を埋める」ことによって実践的な成果を達成する(5 ポイント)

B. 産業の「6つの拠点」の分野に属し、中国の老舗ブランドのリスト、または企業の主要な製品とサービスの主要産業チェーンの主要な主要企業(3点)

C. 上記に当てはまらない(0点)

( 2 )指標の絞り込み満点:25

5.デジタルレベル5満点

  1. レベル3以上(5点)
  2. レベル2(3点)
  3. レベル1(0点)

6.品質管理レベル各項目を満たすごとに3点を加算し、最高点は5点を超えないものとする

  1. 省レベル以上の品質賞を受賞

B. 品質マネジメントシステムの確立とISO9001等の品質マネジメントシステムの認証取得

C. 独自のブランドを所有する

D. 規格の策定と改訂に参加する

7.昨年度の純利益率満点10点

  1. 10%以上(10点)
  2. 8%~10% (8点)
  3. 6%-8% (6 ポイント)
  4. 4%-6% (4 ポイント)
  5. 2%~4% (2ポイント)
  6. 2%未満(0点)

8.昨年の資産負債比率5満点

  1. 50%未満(5点)
  2. 50%-60% (3 点)
  3. 60%~70%(1点)
  4. 70%以上(0点)

( 3 )特化した指標満点: 15

9.地域特性指標。地方の中小企業当局が地域の産業条件中小企業の発展実態に基づいて独自に1~3の評価指標を設定満点15

( 4 )イノベーション能力指数満点:35

10.当社の主力製品に関する有効な知的財産権の数10満点

A. 1 つ以上の第 1 種高価値知的財産権 (10 ポイント)

B. 複数のカテゴリー I 知的財産権の独立した研究開発 (8 ポイント)

C. 1 つ以上のカテゴリー I 知的財産権 (6 ポイント)

D. 1 つ以上のカテゴリー II 知的財産権 (2 ポイント)

E. なし (0 点)

11.昨年度の研究開発費投資10満点

A. 研究開発費総額が500万元以上、または研究開発費総額が営業利益総額の10%以上を占める(10点)

B. 研究開発費の総額が400万~500万元、または研究開発費の総額が営業利益の8%~10%を占める(8点)

C. 研究開発費の総額が 300 ~ 400 万元、または研究開発費の総額が営業利益の 6% ~ 8% を占める (6 ポイント)

D. 研究開発費の総額が200万~300万元、または研究開発費の総額が営業利益の4%~6%を占める(4点)

E. 研究開発費の総額が 100 ~ 200 万元、または研究開発費の総額が営業利益の 3% ~ 4% を占める (2 点)

F. 上記に当てはまらない(0点)

12.前年度の研究開発人員割合5満点

A. 20%以上(5点)

B. 10%-20% (3 ポイント)

C.5%~10%(1点)

D. 5%未満 (0ポイント)

1 3.研究開発機関のレベルの確立満点:10

A. 全国レベル(10点)

B. 州レベル (8 ポイント)

C.市営 (4 ポイント)

D. 市町村レベル以下(2点)

E. 研究開発機関が設立されていない(0点)

特化した特殊な新しい「小さな巨人」企業識別基準

特化型、特別型、新しい「小さな巨人」企業は、専門化、洗練、専門性、革新、チェーン、ブランドの6つの指標を同時に満たさなければなりません。

  • 専門化インデックス

専門能力開発の道を堅持し、産業チェーンの特定のリンクまたは特定の製品に焦点を当てて深く育成します。前年末の時点で、当該企業は特定の市場セグメントに3年以上従事しており、本業からの総収益が総収益の70%以上を占め、過去2年間の本業からの収益の平均成長率が5%以上である。

  • 洗練されたインジケーター

長期的な開発戦略、標準化されたコーポレート・ガバナンス、高い評判、社会的責任の強い意識、国内をリードする生産技術、職人技、製品品質パフォーマンスを重視し実行し、デジタルおよびグリーン開発に重点を置き、研究開発、設計、製造、サプライチェーン管理の少なくとも1つの中核事業に情報システムのサポートを導入します。関連するマネジメントシステム認証を取得するか、先進国・地域の製品認証(ISA業界認証)に合格した製品であること。昨年末現在、同社の資産負債比率は70%を超えていない。

  • 注目のインジケーター

技術と製品にはそれぞれ独自の利点があり、主力製品は国内市場セグメントで10%を超える市場シェアを有し、高い人気と影響力を誇っています。市場に直接直面し、競争上の優位性を持つ独立したブランドを持っています。

4. イノベーション能力の指標

一般条件またはイノベーションのパススルー条件を満たします。

  • 一般的な条件。次の 3 つの項目を同時に満たす必要があります。

1. 前年度の総営業利益が1億元以上の企業の場合、過去2年間の総営業利益の3%以上を研究開発費が占め、前年度の総営業収入が5000万元以上1億元未満の企業の場合、過去2年間の総営業収入の6%以上を研究開発費が占め、前年度の総営業利益が5000万元未満の企業の場合、同時に、過去2年間に新たに追加されたエクイティファイナンス(適格機関投資家からの払込金額)の総額が8,000万元以上、研究開発費の総額が3,000万元以上であり、企業の従業員総数の50%以上の人員が必要である。

2. 大学や科学研究機関と共同で研究開発機関を設立し、または共同で設立し、技術研究機関、企業技術センター、企業エンジニアリングセンター、学者の専門家ワークステーション、博士研究員ワークステーションなどを設立する。

3. 有力製品に関する第一種知的財産権を2つ以上保有し、実際に活用して経済的利益を生み出している。

(2) 革新的な直接条件。次のいずれか 1 つで十分です。

1. 過去 3 年間に国家科学技術賞を受賞し、受賞ユニットの上位 3 つにランクされました。

2. 過去 3 年間で、同社は「Maker China」中小企業イノベーションおよび起業家精神コンテストでトップ 50 の国家企業グループのリストに入っています。

5. 産業チェーンの支援指標

産業チェーンの要所に位置し、基幹産業チェーン周辺の重要な基礎技術や製品の産業応用を実現し、「欠点を補う」「長板を鍛造する」「空白を埋める」といった重要な役割を担う。

  • 主力製品が属する分野の指標

原則として、主要製品は以下の主要分野に属します: 細分化された製品市場は、製造業の中核的基本部品、コンポーネント、主要なソフトウェア、先進的基礎技術、重要な基礎材料および産業技術基盤に属します; または、ものづくり強国戦略を満たす10の主要産業分野に属します; または、情報インフラストラクチャ、主要なコア技術、ネットワークセキュリティ、データセキュリティおよびネットワーク強国の建設に属するその他の製品に属します。

特化型・特別型・新中小企業識別基準特性指標

(3) 特化した指標(各項目を満たすごとに5点を加算し、最大15点)

9-1. 「戦略的柱産業クラスターおよび戦略的新興産業クラスターの育成と発展に関する広東省人民政府の意見」(岳富漢[2020] No.82)に戦略的産業クラスターとして属している(5点)

9-2. 特徴的なプロセス、技術、フォーミュラまたはサービスを習得し、関連する特許技術またはその他の関連資料を所有している(5 点)

9-3. 省レベル以上の第1セット(セット)と認定(5点)

9-4. 全国グリーン製造リストに含まれる(緑地公園を除く)(5 点)

9-5. 過去 3 年間で、「メーカー広東」中小企業イノベーション・起業家精神コンテストで広東省の上位 100 企業のリストに入った (5 ポイント)

9-6. 過去 3 年間に、企業は「ガバナーカップ」工業デザインコンペティション最終優秀賞以上 (5 点) を受賞しています。

おすすめ

転載: blog.csdn.net/shenkexin666/article/details/126424345
おすすめ