第二種付加価値電気通信役務とは(ICP免許申請の詳細解説)

付加価値通信サービスの 2 番目のタイプは何ですか? 付加価値電気通信事業免許の第 2 種 ICP 免許の申請方法を教えてください。企業の事業展開が必要な場合、必要に応じてICPライセンスを申請する必要があります。では、付加価値通信サービスとはどのようなものでしょうか? これは、ここでは拡張サービスと呼ばれる、追加の電気通信および情報サービス サービスを提供するためのパブリック ネットワーク インフラストラクチャの使用を指します。実現された価値は、元の基本ネットワークの経済的利益または機能的価値を高めます。事業区分で言えば、基本的な電気通信サービスに該当します。付加価値電気通信事業免許とは?付加価値電気通信事業免許ICPの申請条件は?長いYixin'an yanga7609は、誰もが見てみることができ、誰もがそこから学ぶことができます.

1. 付加価値電気通信事業免許とは何ですか。また、第二種の付加価値電気通信事業とは何ですか?

付加価値電気通信事業免許は一般的な用語であり(ICP 免許はその 1 つです)、次の 2 つのカテゴリに分けられます。

第1類:B11-IDCライセンス(インターネットデータセンター事業)、BI2-CDNライセンス(コンテンツ配信ネットワーク事業)、B13-IP-VPNライセンス(国内インターネットバーチャルプライベートネットワーク事業)、B14-ISPライセンス(インターネットアクセスサービス事業) )、移動体通信転売業許可、インターネット資源連携業許可

第2類:B21-EDI免許(オンラインデータ処理・取引処理業「EDI認証」)、B22-国内多地点通信事業免許、B24-コールセンター事業免許、B25-ICP免許(情報サービス業免許)

2.ICPライセンスの詳しい紹介

情報サービス事業とは、情報の収集、開発、加工、情報プラットフォームの構築を通じて、公衆通信網やインターネットを通じて利用者に情報サービスを提供する事業をいいます。注:インターネット情報サービス業の許可は、情報サービス業(インターネットのみ)と情報サービス業(インターネットを除く)に分けられます。

3. ICP ライセンスの事業範囲は?

情報サービスの種類は、情報の整理と伝達などの技術サービス方法に基づいており、主に情報公開プラットフォームと配信サービス、情報検索とクエリ サービス、情報コミュニティ プラットフォーム サービス、即時情報相互作用サービス、情報保護と処理サービスなどを含みます。 .

 4. ICP ライセンスの申請方法と必要な資料

1. ICPビジネスライセンスの申請には、関連する厳格な要件があります

(1)企業登録資本金が100万以上であること

(2) 会社は 3 か月連続で 3 人の従業員の社会保障証明書を支払った

(3) 会社の資本構造に外国投資要素を含めることはできません (外国投資がある場合は、外国投資プロセスに従って申請する必要があります)。

(4) コーポレートサイトの内容と形式がICP事業許可申請の要件を満たしている

(5) 事業者が申請するドメイン名がドメイン名ファイリング制度を通じて申請されている

(6)、企業ウェブサイトのサーバーは地方にある必要があります

2. 処理時間と処理部門

ICP 事業許可の受理部門は、省、自治区、中央直轄市の電気通信管理機関です。

ICP 事業許可証の受理時期:省、自治区、直轄市の電気通信管理機関または国務院情報産業主管部門は、受理日から 60 日以内に審査を完了しなければならない。申請の可否を決定します。承認された場合は営業許可証が発行され、承認されなかった場合は申請者に書面で通知し、理由を説明する必要があります。申請者は営業許可証を取得した後、営業許可証を持って企業登録機関に登録手続きを行う必要があります。

3. 注意事項

ICPは毎年見直される必要があり、ウェブサイトが改訂された後、ICPを再申請する必要はなく、当局に行って内容を変更するだけです。ICP事業許可の有効期間は5年です。

さらに、エンタープライズ事業ライセンスの他の項目が変更された場合、それに応じて ICP 事業ライセンスも変更する必要があることを覚えておく必要があります。そうしないと、罰せられます。毎年、期限内に年次検査に参加しないと罰せられるほか、営業許可の有効期限が迫っている場合は、事前に申請しなければなりません。

付加価値電気通信事業許可の条件

付加価値電気通信事業免許を申請するには、次の条件を満たす必要があります。

(1) 事業者は、基本的な電気通信サービスを専門とする合法的に設立された会社であり、会社の中国の株式または株式は 51% 以上です。

(2) 実現可能性調査報告書とネットワーク技術計画書を有する。

(3) 事業活動に適した資金と専門家を有していること。

(4) 事業活動に従事するための場所と対応する資源を有すること。

(5) ユーザーに長期的なサービスを提供する評判または能力がある。

(6) 国が定めるその他の条件。

付加価値電気通信事業の経営許可を申請するには、「中華人民共和国電気通信条例」の規定に基づき、国務院情報産業主管部門に申請しなければならない。省、自治区、直轄市の電気通信管理機関に上記関係書類を提出し、付加価値電気通信事業を営むことを申請し、関係機関の審査・承認を受ける場合国の関連法規に基づき主管部門に提出する場合、関連主管部門の承認書も提出しなければならない。国務院の情報産業主管部門、省、自治区、直轄市の電気通信管理機関は、申請書を受領した日から 60 日以内に審査を完了しなければならない。承認または不承認の決定。承認された場合は「広域付加価値電気通信事業許可証」または「付加価値電気通信事業許可証」が交付され、承認されなかった場合は申請者に書面で通知し、理由を説明する必要があります。

 

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転載: blog.csdn.net/weixin_41942973/article/details/125096013