従業員の行動をリアルタイムで監視することは合法ですか?

多くの企業はコンピューター監視ソフトウェアを導入しています。その目的は、勤務時間中の従業員の行動を監視し、従業員が釣りに行く時間を減らし、作業効率を向上させることです。ただし、監視ソフトウェアは、コンピューターの電源のオンとオフの時間を監視するだけでなく、チャットの内容、インターネットの閲覧、ファイルの使用などの情報も知ることができます。これらの行為は合法ですか?

合法であるためには、次の条件を満たす必要があります。

(1) 監視対象のコンピュータは会社の所有物であり、従業員には業務以外には使用できないと伝えられています。

(2) 監視時間は労働時間に属します。

(3) 従業員に明確に通知し、同意を得る。

(4) 監視後は従業員のプライバシーを保護し、勝手に広めないこと。

「公安行政処罰法」第42条第2号及び第6号に該当する者は、公然と他人を侮辱し、又は事実を捏造して他人を中傷し、のぞき見、盗撮、盗聴又は他人のプライバシーを流布した者は、5日以下の拘留又はそれ以下の罰金に処する。情状がより深刻な場合、違反者は 5 日以上 10 日以下の拘留され、また 500 元以下の罰金が科される場合がある。

「インターネットのセキュリティ保護のための技術的措置に関する規程」第8条
インターネット接続サービスを提供する事業者は、この規程第7条に規定するインターネットのセキュリティ保護のための技術的措置を実施するほか、次の機能によるセキュリティ保護のための技術的措置を実施しなければならない。 : (1)
ユーザー登録情報を記録および保管します
(2) 内部ネットワーク アドレスおよびインターネット ネットワーク アドレス変換方式を使用してユーザーにアクセス サービスを提供する場合、ユーザーが使用するインターネット ネットワーク アドレスと内部ネットワークの対応関係(3)
ネットワーク運用状況の記録と追跡、ネットワーク セキュリティ イベントの監視と記録、およびその他のセキュリティ監査機能。

会社は規則や規制を改善し、勤務時間中にできることとできないことを従業員に明確に通知し、会社のコンピューターを通じて個人情報を拡散しないよう従業員に注意を喚起する必要があります。

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転載: blog.csdn.net/lvchongmanghe/article/details/132324623