1. 株式会社の設立条件
1. 発起人は定足数を満たしています。株式会社を設立するには、発起人は2 名以上 200 名未満であり、発起人の半数以上が中国に住所を有している必要があります。
2.すべての発起人が引き受けた株式資本の総額(発起設立)、または調達された払込資本金の総額(増資による設立)が会社の定款に準拠していること。
3. 株式の発行と準備は法的要件に準拠することを目的としています。
4.会社の定款は発起人が制定し、募金により設立された定款は設立総会の承認を受ける。
5. 商号を有し、株主有限会社の要件を満たす組織体制を確立していること
6. 会社の住所がある
2.株式会社の設立方法
設立を開始する
セットアップするために上げられました
3. 株式会社の設立手続き
1. スポンサー契約を締結する
2.定款の制定
定款:発起人が制定し、設立総会で承認
3. 引受資本金
設立を開始します。
発起人は、会社の定款に定められたとおりに引受けた株式を書面で引き受け、会社の定款に従って出資するものとします。金銭以外の財産を出資する者は、法律に基づき財産権の移転手続きを行わなければなりません。
採用と設立:
① 発起人が引き受ける株式は会社の総株式の35%以上でなければならないが、法律及び行政法規に別段の規定がある場合には、その規定が優先する。
② 株式を公募する発起人は目論見書を発行し、引受けの準備をしなければなりません。同時に、発起人は法的に設立された証券業機関と引受契約を締結し、銀行と株式の回収に関する契約を締結する必要があります。株式発行資金が全額調達された後は、法定資本確認機関による資本確認を実施し、証明書を発行する必要があります。
4. 取締役会および監事会の選任、設立登記申請
取締役会は設立総会後 30 日以内に以下の書類を会社登記機関に提出し、設立登記を申請しなければなりません。
(1) 会社登記申請
(2) 設立総会議事録
(3) 定款
(4) 資本確認証明書
(5) 法定代理人
(6) スポンサーの法人資格証明書または自然人身分証明書
(7) 社宅の証明書
株式会社が公募により設立され株式を一般に発行する場合には、国務院証券監督管理部門の承認書類を会社登記機関に提出しなければならない。